2020年08月13日 お知らせ
次の確定申告から、青色申告特別控除の金額が変わります。 これまで基本的に青色申告をされていた方は、 確定申告をする際に所得金額から「65万円」を控除することが出きましたが、 次の令和2年分の申告から、「電子申告」をするか、「電子帳簿(会計ソフト等)」で記録を残す場合しか、 65万円の控除をすることができなくなりました。
このうちすでにe-taxなどを使って「電子申告」をしている事業者さんは問題ありませんが、 自分で市販の会計ソフトなどを使って帳簿をつけている人で、 確定申告をする際は、自分で税務署に送ったり、持って行ったり、 商工会や商工会議所などに預けていた方は、
『2020年9月30日』までに、 必要書類を税務署に「承認申請書」を提出しないと控除額が10万円減って、「55万円」になってしまいます。
次の確定申告からは、基礎控除が「10万円」上がるので、 合計すると変わらないという見方もありますが、 届け出さえしておけば、所得税と住民税分で「数万円」の税金が変わってきてしまうので、 損をしてしまう可能性があります。
自分は届け出をする必要がある可能性があるかもしれないと思う方は、古川町商工会や神岡商工会議所に相談するか、 直接、税務署に問い合わせてみてください。
知り合いの商工会、商工会議所の職員さんや税理士さんにも聞いてみましたが、 まだまだご存知ない方が多いと思うとのことでした。
難しい書類ではないのですが、初めて見る方には分かりづらいと思います。 出来れば商工会、商工会議所の職員さんや、税務署の職員さんに聞きながら書いたほうがいいと思います。
顧問税理士さんがいる方は、ほぼ税理士さんから電子申告しているので心配ないと思いますよ。 心配な方は確認してみてください。
●本制度に関する国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm?fbclid=IwAR1nSrHTdm1-bWMPUWsffXJFVEPQOgq1EX9ULwebJJkvXAcdhkDFyQa6dW0
●承認申請書・記入要領(上記HPの中にあります)
file:///C:/Users/ito/Downloads/Documents/1-1_kisairei.pdf
●記載例(上記HPの中にあります)
file:///C:/Users/ito/Downloads/Documents/1-1_kisairei.pdf