2020年05月06日 お知らせ
『持続化給付金』は、業種に関係なく、前年と同じ月と比較して、売上が50%以上減少していれば対象となる制度です。給付金なので返さなくてもいい、もらえるお金です。
岐阜県で経営相談をしていると、若い人でも「岐阜県の休業要請協力金」と混同して、自分は対象にならないという方が今もいらっしゃいます。
初めてのことが多いので、そう思っても仕方ないと思いますが、分からなかったらぜひ古川町商工会、神岡商工会議所、市役所商工課などに聞いてみてくださいね。
その『持続化給付金』については、テレビや新聞、ネットでもたくさん紹介されていますが、国の「動画サイト」も出来ているので、まだまだよく分からない方はこちらもご覧になってみてください。
①個人事業者、②法人事業者に分けて作られています。それぞれ5分程度の動画です。
①個人事業者向け・動画(操作・入力編)
②法人事業者向け・動画(操作・入力編)
●持続化給付金の説明
●持続化給付金の案内ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
現時点では、ネットを使ってしか申請ができません。
この投稿をご覧になっている皆さんのようにスマホやパソコンを使える方は問題ないですが、ネット環境がない方の対応は来週くらいに発表されるそうです。
ネットで申請する手続きはそんなに難しくないと思いますが、事前に準備しておく必要書類があります。
私が面倒だなと思うのは、今年(2020年)の売上内容を示すもの。ここも動画に載っていますが、基本は「帳簿」ですが、これは手書きでもいいということなので、売上だけ拾ってあればそんなに問題ないと思います。
もう1つ面倒なのが、確定申告した際の書類に税務署の控えに「収受印」が押してあること、または「電子申告」した際の控え。
商工会で確定申告している人は、ほぼ電子申告しているので商工会に聞いてもらえれば問題ないです。
大変なのが、自分で税務署に確定申告に行ったり、郵送した人は、わざわざ「収受印」を押してもらう習慣がないと思います。
そんな方は「納税証明書」が必要になるので、税務署に取りに行ってもらわないといけません。「納税証明書」はネットでも申し込めるそうですが、少し時間がかかるそうです。人混みなどに気をつけないといけませんが、高山くらいなら取りに行ったほうが手っ取り早いかもしれませんね。
ちなみに「納税証明書」は、納税額が「0」でも発行してもらえます。知人に税理士さんに聞いてみたところ、以下の点に注意してくださいとのことでした。
●納税証明書の注意点
納税証明書は、全部で4種類あるのですが、そのうち今回の提出要件になっている「納税証明書その2」は、所得金額が記載されます。
取得されるときに、「納税証明書その2(所得金額の証明)」を間違いなく取得されるよう気を付けてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
納税証明書は、確定申告書の控えに収受印のない方、電子申告していない方だけが必要なので、その点は間違えのないようにしてください。
持続化給付金の対象になっている方、今後なりそうな方で、説明動画や案内を見てもよく分からない場合は、まずは、昨年の確定申告書の控えと今年の売上が分かるものを持参して、商工会や商工会議所に相談に行ってみるといいと思います。職員の方と一緒に、ご自身の場合は、何を準備する必要があるか確認してもらってください。
法人企業(株式会社、有限会社など)の方は、お世話になっている税理士さん、税理士事務所に見てもらうといいと思います。
法人の確定申告の書類はたくさんあって見慣れないものも多いので、一緒に見てもらいながら、必要な書類を確認してもらってください。
現在の申請方法は、ネットを使って申請する方法で、メールアドレスを持っている前提になっていますので、自分のスマホやタブレット、パソコンで申請することになります。
ただ、入力方法については、商工会や商工会議所でもやり方は説明してもらえると思いますので、一人で悩まず聞きながらやってみてくださいね。